テナント向け不動産用語集

テナント向け不動産用語集

開業・テナント探し店舗探しの際に知っておきたい、テナント向け不動産用語を集めました。主要な聞き慣れない用語はこちらでチェックできます。分り易くご説明しておりますので、店舗探し、ご契約の際にご活用ください。

居抜き

「居抜き物件・店舗」とは、以前の店舗の内装・備品が残っている状態を言います。飲食店・物販店を問わず不動産業界全体で利用されている言葉です。もともとある調理設備やカウンター、イスや棚などの造作を引き継ぐことができるので初期費用を抑えた開業が可能といえます。

保証金

賃貸借契約時に賃借人から賃貸人に預託される金銭の事。また、契約により借主が負担すべき退去の際の原状回復費用や修繕費用の前払いの意味もあります。保証金方式の場合は「敷引き○か月分」という特約がなされることがあります。

礼金

借主から貸主に対して、契約締結の謝礼として支払われる金銭のこと。契約が終了し
退去する際にも返金されません。

預かり金

賃借人から賃貸人に預けられる金銭のこと。後に返還されることを前提としており、敷金・保証金などが当てはまります。

違約金

契約事項に違反した者が、相手方に対して支払う金銭。契約締結の際に、金額を決めることができます。

内金

入居申込時の手付金など、一部弁済金のこと。

共益費

建物の共用部分・共用設備の保守管理に費やす経費で、賃料と別に支払われる管理費のこと。
共有部分の水道光熱費、清掃費、修繕費、空調費、保安管理費等の建物の維持管理に支払われます。一般的に貸室内の清掃費、光熱費、冷暖房空調費は共益費に含まれません。

更新料

契約更新時に、借り主から貸し主に対して支払われる費用のこと。

保証料

連帯保証人の代わり、または併せて民間の家賃保証会社を利用する場合、発生する費用。最近は保証会社加入が条件になる物件がほとんどです。

仲介手数料

仲介業者へ支払われる報酬のこと。宅地建物取引業法において、受け取れる報酬の限度額が定められていて賃料の1ヶ月分が上限となっています。

フリーレント

賃貸借契約が開始してから1ヶ月から数ヶ月程度の一定期間において賃料が無料となる契約形態のこと。
賃料は自体はフリーレント期間内は無料ですが、管理費や共益費は必要な場合があります。また、フリーレント物件の契約においては、一定期間内の解約に対する違約金などを求める条項が定められている場合があるので、契約の際は注意が必要となります。

造作譲渡・設備譲渡

賃借人が取り付けた造作・設備を、賃貸借契約が終了するときに賃貸人(または次の賃借人)に対して時価相当額で買い取ることを請求すること。

スケルトン

内装や設備がないテナント物件の内装状態のこと。コンクリート打ちっぱなし、
床・天井がない場合もあります。借主がある程度自由に内装を造ることが出来るのが利点とも言えます。退去時には全ての内装設備を撤去し、スケルトン状態に戻すのが一般的です。
店舗内装設備を一から行うので開業までに時間と費用がかかることがあります。

面積の単位で、約3.3平方メートル・畳2枚分の広さが1坪となります。

専有面積

専有部分の面積のこと。算出方法は2種類あり、壁の内側の面積(実際の床面積)を求める内法計算と、壁の厚みの中心線を基準に面積を求める壁芯計算とがあります。

連帯保証人

「保証人」とは異なり、債務者(契約者)と“連帯して債務を負う”保証人のこと。家賃の滞納など、債務者が債務の弁済を怠った場合、債権者は連帯保証人に対して債務の履行を請求できます。債務者に請求が可能な場合でも連帯保証人は支払いを拒むことができません。

入居審査

物件の申込み後に、申込者が物件の契約が可能かどうかを、管理会社や物件のオーナーが審査をすること。申込者の情報に加え、収入や保証人などが審査されます。申込書類に虚偽の記入をした場合は、仮に審査が通っても取り消されてしまうことがあるので注意が必要となります。

原状回復

退去時において、破損部分や造作工事等により変更した箇所を、借りた時点の元の状態(原状)に修復・回復すること。

解約・退去予告

賃貸借契約を消滅させるための意志表示のこと。賃貸人・賃借人のどちらか一方から告げられます。店舗・事務所・倉庫は3ヶ月前に賃借人は賃借人に意思表示を行います。一方、賃貸人からの解約予告は6ヶ月が一般的です。